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【司法書士が解説】自己破産による携帯(スマホ)の契約への影響

多額の借金により自己破産を検討している方にとって、携帯電話やスマートフォンを使い続けられるのかは、生活を維持する上で大きな不安要素です。
自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きですが、契約の種類によっては、解約のリスクが生じる場合があります。
この記事では、自己破産した場合でも、携帯電話の通信契約が維持できるのかについて解説いたします。

自己破産したら携帯契約は解約される?

破産法は、債務者の経済的な更生を目的としており、日常生活に必要な通信手段を取り上げることは、その目的に反すると考えられています。
したがって、月々の利用料金を滞納せずに支払っている限り、会社側が破産を理由に一方的に契約を解除することはないといえます。
また、自己破産によって携帯端末が換価処分されることはほとんどありません。
自己破産で処分の対象となるのは、自己破産時の時価が20万円を超える財産です。
時価が20万円以上の携帯端末はほとんどないため、自己破産時に携帯端末を手放さなければならない可能性はとても低いでしょう。

自己破産で携帯契約が解約されてしまう場合

自己破産の手続きによって携帯電話の通信契約が解約されてしまう可能性があるのは、端末の代金を分割払いにしている場合や、月々の利用料金を滞納している場合です。
端末代金を分割払いにしている場合、その未払金は破産手続きにおける債務として扱われます。
通信会社は端末代金の債権者となるため、破産手続きが開始されると、端末の分割払い契約は解約の対象となる可能性があります。
また、自己破産の手続きを進める前に、すでに利用料金を滞納している場合も契約を解除される場合があります。

自己破産の前に気を付けること

自己破産の手続きを行う前に、携帯電話の利用料金の未払いについて注意すべき点があります。
破産の申し立て直前に、利用料金の未払い分を一括で支払ってしまうと、それは「偏頗弁済」とみなされる可能性があります。
偏頗弁済とは、特定の債権者に対してのみ優遇して返済を行う行為のことで、破産法で禁じられています。
偏頗弁済が認められた場合、裁判所から免責が不許可になる原因の1つとなることがあります。
自己破産を予定している場合は、偏りのない債権者への対応が求められるため、特定の債務だけを優先して返済することは避けるべきです。

まとめ

自己破産を開始しても、携帯電話の通信契約は原則として解約されません。
しかし、端末代金の分割払いが残っている場合や、利用料金を滞納している場合は、解約のリスクが生じます。
また、自己破産の申し立て前に、端末代金だけを優先的に一括返済すると、偏頗弁済とみなされ、免責が不許可となる原因となる可能性があるため、注意が必要です。
自己破産を検討の際は、ぜひ司法書士にご相談ください。

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