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2回目の自己破産ができる条件とできない場合の対処法

借金の返済に苦しみ、1度自己破産で免責を受けた後でも、病気や予期せぬトラブルにより、再び借金を抱えてしまうことがあります。
しかし、1度自己破産をしている場合、2回目の自己破産には条件が設けられています。
この記事では、2回目の自己破産が認められるための条件や、免責が難しい場合に検討すべき他の債務整理手続きについて解説いたします。

2回目の自己破産ができる条件

自己破産の手続きが完了し、免責が確定した後でも、再び自己破産を申し立てることは可能です。
ただし、前回の免責決定から7年間は、再度の免責が認められないという制限が破産法によって定められています。
この7年という期間は、前の免責決定が確定した日の翌日から数えられます。
7年間というのはあくまでも基本的な基準です。
再度免責を認めるかどうかは、債務者の破産に至った経緯や、現在の生活状況、反省の態度などを鑑み、裁判所が決定します。

2回目の自己破産ができない場合の対処法

前回の免責決定から7年が経過しておらず、自己破産ができない、または免責が認められない可能性が高い場合は、他の債務整理を検討する必要があります。
有効な対処法として、個人再生が考えられます。
個人再生とは、借金を大幅に減額し、減額後の借金を原則3年で分割して返済する手続きのことです。
個人再生には、自己破産のような免責不許可事由の規定がないため、過去に自己破産をしている場合でも手続きを進められる可能性があります。
また、任意整理も選択肢の1つです。
任意整理は、債権者と直接交渉し、将来の利息をカットしてもらう方法です。
ただし、任意整理は全体的な支払額は減るものの、月々の負担額が増える可能性のある手続きです。
そのため手続きを行う場合には、慎重に検討する必要があります。

まとめ

自己破産は、前回の免責決定から7年が経過していることが、2回目の申し立ての条件の1つとなります。
7年が経過していない場合や、裁判所が免責を認めない可能性が高い場合は、個人再生や任意整理といった他の債務整理手続きを検討する必要があります。
特に個人再生は、過去に自己破産をした人でも利用できる可能性が高いため、有効な選択肢です。
自己破産でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。

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